【重要!】フリート契約は保険台数10台以上から

自動車保険

こんにちは、Awaisoraの管理人です。

あなたは、フリート契約を交わすのに必要な被保険予定自動車の台数は知っていますか?もし、この台数を知らないと恥ずかしい思いをするかも知れません。

例えば、自動車に詳しい人が業者と1台のみ自動車保険についての話をしているとします。業者の人が自動車に理解のある人だと思って気持ちよく話していて、どうやらいい感じの雰囲気です。

ですが、突然、その1台の自動車に対して、フリート契約をしたいと言ったとき、業者の方は笑ってしまうでしょう。もし、笑われたら業者の人に対して怒りが沸くし、それにとても恥ずかしいですよね。

では、一体フリート契約を交わすのに必要な被保険予定自動車の台数は何台なのかというと、タイトル通り「10台以上」となります。

ただ、これだけでは、「信じられない」という方もいらっしゃるかも知れないので、今回は、自動車保険業者が定義しているフリート契約の文章をいくつか引用して、フリート契約の台数が10台以上からである理由を解説して参りたいと存じます。

まずは、損保ジャパン日本興亜のフリート契約の定義です。

損保ジャパン日本興亜のフリート契約の定義

損保ジャパン日本興亜は、日本国内最大級の損害保険会社です。SOMPOホールディングスの子会社で、名前を聞いたことがあるという方もいるのではないでしょうか。

その損保ジャパン日本興亜のサイト内で、定義されているフリート契約の意味は、以下になります。

「所有・使用する自動車」のうち、ご契約期間が1年以上の自動車保険をご契約されている自動車の合計台数が10台以上であるご契約者をいいます。

引用:損保ジャパン日本興亜 公式サイト

前述した通り、日本国内最大級の損害保険会社なので、フリート契約の定義も日本国内最大級に「信用できる」と思います。

次に、三井住友海上のフリート契約の定義を紹介します。

三井住友海上のフリート契約の定義

三井住友海上は、日本の損害保険会社です。MS&ADインシュアランスグループ傘下の完全子会社で、こちらの名前も有名なため聞いたことがある方がいると思います。

この三井住友海上の公式サイトでは、利用者の自動車保険の加入の質問に対して、以下のフリート契約の定義がされています。

お客さまの所有・使用自動車(*)が10台以上ある場合は必ずフリート契約になります。

引用:三井住友海上 公式サイト

次に、期待大の日本損害保険協会のフリート契約の定義を紹介していきます。

日本損害保険協会のフリート契約の定義

日本損害保険協会は、事故で自動車、建物などの物品が損傷した場合の保険を扱う損害保険会社の業界団体です。

つまり、「世の中の損害保険の大元の機関」です。なので、今回引用した定義の中で最も信用のできるフリート契約の定義です。

所有・使用自動車の総契約台数が10台以上の自動車保険の契約者を「フリート契約者」(9台以下の場合は「ノンフリート契約者」)といい、この契約者に適用される保険料率の体系をフリート契約者料率制度といいます。

引用:日本損害保険協会 公式サイト

最後に、フリート契約に必要な自動車の台数のまとめの紹介です。

フリート契約の台数のまとめ

以上の3サイトのフリート契約の定義からわかるように、フリート契約を行うために必要な自動車の台数は、「10台以上」です。

ちなみに、上の引用でも言及されていますが、自動車保険の加入が9台以下の場合は「ノンフリート契約」になります。

お疲れ様でした。今回は、自動車保険業者が定義しているフリート契約の文章を引用して、フリート契約の台数が10台以上からである理由を解説してまいりました。最後までご覧頂きありがとうございました!

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