利益衡量の考え方は利益の比較!わかりやすく解説【民法】

利益衡量 勉強
利益衡量

こんにちは!Awaisoraの管理人です!

私は以前民法について勉強していました。なので民法についての知識が多少あります。さて今回はそんな私が、民法初心者向けに民法の利益衡量の考え方についてわかりやすく解説をしていこうと思います!利益衡量は、民法の根幹となる考え方です。この考え方をご理解されることで民法の学習は加速度的に進みます。それでは、利益衡量の解説です。

利益衡量の概要

利益衡量
利益衡量
利益衡量とは、相対立する利益の量を比較する考え方です。利益衡量は民法の基本となる考え方と言われています。

利益衡量の具体例

例えば「AはXにお金を渡しプリンを買ってきてとお願いします。買いに行くのが面倒なXはBが大事にしていたプリンがあることを思い出し、そのプリンをAに渡します。AはBのプリンだとは知らずプリンを受け取りました。その後Bは帰ってきてプリンが無いことに激怒します。」

この場合、Aはお金をXに払い、Xに買ってきて貰ったと思いプリンを受け取っただけです。ですがBは大事にしていたプリンを勝手に取られました。

この時にさてどちらのほうが被害を受けたでしょう?というこの考え方を利益衡量といいます。

もう少しわかりやすく説明をすると、この話の中で悪いのはXだけでAとBはどちらも悪くないですよね。

でも所有権は1物1権なので、どちらかのものにならなければなりません。

実際にあった民法裁判の判例

裁判

判事事項(原文)
 動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無
裁判要旨(原文)
 債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもって第三者に対抗することができるものと解すべきである。
判決理由(原文)
 動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無

最判昭30.6.2

以上で利益衡量の解説は終了です。今回は、利益衡量の考え方を解説しました!いかがでしたでしょうか?

利益衡量は、民法では重要な考え方です。私はこの利益衡量を理解してから民法の勉強が進みました。民法を勉強する方ははじめにこの考え方についてお覚えになるとよいと思います。最後までご覧頂きありがとうございました!

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